重要事項説明に「水害ハザードマップ情報」が新たに義務付け・・・REDSへの寄稿記事(5)
今回のブログも、「株式会社不動産流通システム REDS」への寄稿記事のご紹介です。これは、ちょうど先週末(2020年8月28日(金))に施行となった、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令について説明する記事となっています。
この改正は、不動産取引の際に、不動産会社は、水害のリスクについて、水害ハザードマップを用いて、重要事項として説明しなければならない、とするものです。
REDSの依頼を受けて、2回にわたり実名による記名のコラム記事を寄稿させて頂きました。1回目は、このブログでも前回ご紹介した通り、「不動産取引における重要事項説明」を説明いたしました。
今回の記事では、以下の通り、改正の内容について解説しています。
是非、御笑覧ください。
最近は、毎年のように激甚な災害が頻発しています。住まいは一般に高額である上に、社会生活を営む上で基盤となる、大切な財産です。購入や賃借といった機会に、水害リスクをより正確な情報で把握することは、今後ますます重要になることでしょう。不動産取引の現場でも、常に危機管理を意識していく必要があります。
なお、REDSにはリンクを貼って記事を紹介することなどについて、予め承諾を得ていることを、念のため申し添えます。
以上