さっぽろの不動産屋さん ろんたいの備忘録

札幌で細々と不動産屋を営むおっさんの四方山話です。

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【家賃支援給付金 最大給付600万円 その詳細は?】

徐々に日常を取り戻しつつある今日この頃、サッカーJ1リーグも昨日(7月4日)再開しました。わが街のチーム「北海道コンサドーレ札幌」も、鈴木武蔵選手の2得点の活躍もあり、見事今季初勝利を飾りました。幸先の良い再スタートといえるでしょう。本日(7月5日)もその勢いはそのままに、札幌は、好天に恵まれ、日本ハムは難敵ソフトバンクを5対3で破り、新型コロナの新規感染者も3日連続で0人という、快挙を成し遂げています。さすが、わが長男の26回目の誕生日です。今は遠く千葉市で働いている彼の幸福を祈りつつ、気持ち良い日曜日を過ごさせて頂きました。

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鮮やかな黄色

<「家賃支援給付金に関するお知らせ」を経産省が発表>

さて、先週の金曜日(7月3日)に、経済産業省はホームページに「家賃支援給付金に関するお知らせ」を発表しました。これは、令和2年5月8日に自民党(与党)賃料支援プロジェクトチームが政府に対して提言した新型コロナウイルス感染症に関する支援策(案)を基に作成され、第2次補正予算の成立に伴い実施されることとなったものです。

一般的な賃貸住宅に居住される方向けの支援給付金ではなく、主に事務所や店舗を賃借している事業者を支援するための給付金です。そうしたテナント物件を借りている事業者のみならず、オフィスビルやソシアルビルや事業用の店舗などの賃貸業をされたり、管理をされたりしている方にとっても重要な制度なので、このブログでも詳しくご紹介しようと思います。

 


www.meti.go.jp

 

<家賃支援給付金の目的と支給対象>

家賃支援給付金の目的は、「5月の緊急事態宣言の延長等により、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(賃料)の負担を軽減する給付金を支給します」とされています。

 

支給対象は、下記①~③の条件全て満たす事業者となります。

資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者(医療法人、農業法人NPO法人社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象)

5月~12月の売上高について

1カ月前年同月比▲50%以上または

連続する3カ月の合計前年同期比▲30%以上

③自らの事業のために占有する土地・建物の賃料を支払い

 

<給付額は最大600万円を一括支給!>

給付額は、申請時の直近1カ月における月額支払賃料に基づき月額の給付額を算定し、それを6倍した額が一括支給されます。法人と個人事業者では給付額に差があり、法人には最大600万円、個人事業者には最大300万円まで支給されることになります。概要は、下記の表の通りです。

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あくまで賃料が対象であり、自己保有の建物や土地については、ローンを支払い中であっても家賃支援給付金の対象にはなりません。

また、個人事業者の「自宅」兼「事務所」の家賃は対象となりますが、確定申告書の損金計上額など、自らの事業に用する部分に限ります。

駐車場や資材置き場などの事業に用している土地の賃料は対象となり、借地上に賃借している建物が存在しているかどうかは問われません。

 

申請に必要な書類は、現時点で以下の通りです。

①賃貸借契約の存在を証明する書類(賃貸借契約書等)

②申請時の直近3ヵ月分の賃料支払い実績を証明する書類

(銀行通帳の写し、振込証明書等)

③本人確認書類(運転免許証等)

④売上減少を証明する書類(確定申告書、売上台帳等)

③と④に関しては、持続化給付金の申請と同様の資料と考えればよいでしょう。

 

<肝心の申請方法、申請期日などは未定!>

現時点(2020年7月5日)時点では、肝心の申請書式、申請方法、申請開始日などの具体的な申請については未定となっています。持続化給付金の申請やその交付についての不手際などが政治的な問題となったことが影響しているのかもしれません。しかし、コロナによって売り上げが減少した事業者にとっては、家賃支援給付金の一刻も早い支給は死活問題です。早急な対応が望まれます。

                                以上